正式名称は「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」です。販売数量を記入する報告書とは別に、酒類小売業者が販売場における年齢確認、表示、酒類販売管理者などの実施状況を確認して報告します。
販売場で実施している対策を、項目ごとに確認します。
この報告書は、単に「警告を掲示しているか」だけを答えるものではありません。販売場の業態、年齢確認の方法、酒類売場の表示、通信販売を行う場合の表示、酒類販売管理者や研修など、複数の項目を確認します。
店頭販売、イベント販売、通信販売など、実際に行っている販売方法に合わせて回答します。該当しない項目と未実施の項目を混同しないことが大切です。
年齢確認、売場表示、通信販売表示、販売管理体制。
- 二十歳未満と思われる購入者への年齢確認方法
- 酒類売場であることや、二十歳未満への販売禁止を示す表示
- 通信販売を行う場合の広告・申込画面・納品書等の表示
- 酒類販売管理者の選任と標識掲示
- 酒類販売管理研修の受講状況
- 飲酒運転防止など、適正飲酒に関する取組
選択式で整理できますWine Historyの作成サポートでは、実施状況を選択式で回答し、補足が必要な項目だけ自由記載できる形にしています。
販売場を見ながら、実際の掲示と運用を確認します。
過去の記憶だけで回答せず、売場、レジ周辺、自動販売機、ECサイト、注文書や納品書などを確認します。酒類販売管理者の氏名、研修受講日、次回受講期限に関する資料も準備します。
- 販売場情報と免許情報を確認
- 店頭・イベント・通信販売の該当有無を整理
- 表示物と年齢確認の運用を確認
- 販売管理者と研修記録を確認
販売数量報告書とは別データとして作成します。
国税庁は、販売数量報告書と本報告書を毎年4月30日までに提出するよう案内しています。Wine Historyでは、それぞれ別のXTXと確認用PDFを作成します。両方に該当する場合は、両方を作成してe-Taxで内容確認・電子署名・送信を行います。
よくある質問
通信販売をしていない場合はどうしますか?
通信販売に関する項目は、実際の業態に基づいて該当有無を回答します。
掲示が不足していた場合はどうしますか?
報告内容を事実に合わせて確認するとともに、必要な表示や運用を整えてください。具体的な対応は国税庁の表示基準や所轄税務署の案内をご確認ください。